平成30年7月豪雨島根県災害義援金

島根県共同募金会では、下記のとおり義援金の受付を開始いたしました。

義援金の名称

平成30年7月豪雨島根県災害義援金

募集期間

平成30年7月20日(金)~平成30年9月28日(金)

主催

 島根県共同募金会、島根県、日本赤十字社島根県支部、NHK松江放送局、NHK厚生文化事業団、山陰中央新報社、山陰中央新報社会福祉事業団、山陰中央テレビジョン放送株式会社

受付口座

銀 行 名①山陰合同銀行
支店名津田支店
口座番号(普)2381238
口 座 名社会福祉法人 島根県共同募金会
銀 行 名②島根県農業協同組合
支店名本店
口座番号(普)0007411
口 座 名島根県共同募金会災害用
銀 行 名③ゆうちょ銀行
口座番号00980-4-237570
口 座 名島根県共同募金会平成30年豪雨災害義援金

※①の口座は山陰合同銀行の本・支店の窓口での振込手数料は無料となります。
 ATMからの振り込みは一旦規定の手数料がかかりますが、「ご利用明細」を持参のうえ窓口に申し出ていただくと手数料が返却されます。
※②の口座は島根県農業協同組合の本店・支店の窓口での振込手数料は無料となります。
※③の口座は、ゆうちょ銀行の窓口での振替手数料は無料となります。

現金書留による義援金の送付について

 (宛先)〒690-0011
 島根県松江市東津田町1741-3
 社会福祉法人 島根県共同募金会
 ※宛名のところに「災害用郵便」と明記してください。
 ※郵便料金が免除されます。

義援金の配分

 本会でとりまとめた義援金は、島根県、日本赤十字社島根県支部、本会等で構成された義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。

義援金の税制上の取扱い

 この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。
  ・本募集要綱    
 
 なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入の上、本会へ送付ください。後日、領収書を発行いたします。
  ・領収書希望者名簿 

 [該当する税制優遇措置]
 ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
 ・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

お問い合わせ先

 社会福祉法人島根県県共同募金会
 〒690-0011
 島根県松江市東津田町1741-3

 TEL:0852-32-5977 
 FAX:0852-32-5978